【個人事業者・フリーランス向け】確定申告!とりあえず3月15日までに青色申告申請しておくメリット解説

こんにちわ。

今回は「税」の話で、その中でも、

確定申告の個人事業主さんやフリーランスの人などに向けたお話です。

私がこの記事を書こうと思った簡単な自分の経緯ですが・・・

執筆現在2019年3月上旬です。

去年の今頃は、今年の確定申告のことなどはそこまで考えている余裕がなかったのも事実です。

私の生活スタイルのめぐるましい変化により、

事業所得区分に所得を入れて、青色の控除で節税しなくては(使命感)っ!!!

のようになると思わなかったです。

→まず、フリーランスで色々仕事請け負ってみたりするなんて思ってなかった。

いわゆる務め人として働いている可能性の方が高いと思っている節すらありました。

そして、ふたを開けてみると・・・といった感じ・・・

仮想通貨に方の税金がうんぬんに目が行き過ぎていたかもしれないですねw

結果としては、青色申告申請を出しておいて、

65万控除あったら結構な節税になったよね。。。

ということになってしまったので(汗)

今年のこれからのことはどうなるかは分からないけど、

取りあえず出しておかないと継続した場合

来年以降の確定申告が控除額ないのはもったいないよなあ。

っということで、先日青色申告申請書を出しに行ったわけです。

そして、もともと税の話は近しい人で、かつ詳しい人と頻繁にするのですが、

「色々な人がいる中で、個別ケースで見ていて「白で良いや!」って状況の人でも、

青で出しとくだけ出しておく方が無難だったりするよね

って話をしていて、今回の記事書いてみようかなと思った次第です。

☆この記事が役に立ちそうな人☆

  • これからフリーランスになりたい人
  • まだ確定申告したことない学生さんや会社員の方?
  • 青色申告がめんどうだから、白でいいやと毎年思っている方・・・

今回のお話は、

事業所得の青色申告をとりあえず出しておくというメリットは大きいぞ!

といった内容。

さっそく内容を見ていきましょう。

では、本題です。(本題内の文章は文体変えてみてます)

PS 3月15日までに「来年から、青色にしてみようかな~?」

と思ってこの記事にしてくれた人は、青色申告とは?といった内容はわかっていると思うので、その方は

青色申告申込書をとりあえず【3月15日】までに出しておくメリット

まで飛んでください。

青色申告を行うことのメリットとデメリット

まずは、私が思う各メリットとデメリットについてを見ていこう。

個人で事業をしていくうえで発生する事業所得

給与所得と異なるのが所得控除のあるなしだ。

給与所得者は給与所得控除があるが、事業所得では青色を出さなければ基本的にはない。

(白色申告専従者控除を除く)

しかし、給与所得と異なるのが、必要経費を参入させて所得を申告することができるというメリットがあるのが事業所得区分でもある。

もっとも、給与所得控除は事業所得の必要経費が入れられないという部分をカバーする役割もあるが。

→給与所得でも【特定支出控除】という必要経費に似た控除申請はある

上記がそもそも給与所得と事業所得の違いとして一点だ。

そして、その事業所得の確定申告の話の中でも、

白色申告と青色申告があることは聞いたことはあるだろう。

青色申告とはどんなものなのだろうか?

手間は?メリットは?

簡単に見ていきたいと思う。

事業所得の青色申告とは!?

青色申告とは、

【複式簿記に基づいて帳簿に取引を記録】して、【その記録をもとに所得税計算】を行い、損益計算書と貸借対照表を申告すること。

(65万控除)

である。

(ただし、青色申告届け出を出して、簡易簿記や現金式簡易簿記での記帳の場合は青色申告10万控除となる)

そして、青色申告を行うための要件があり、

☆不動産所得・事業所得・山林所得者で

☆青色申告承認申請書を税務署に提出(年度の3月15日まで)

☆一定の帳簿書類を備え、取引を適切に記録し保存すること(保存期間7年と5年のものあり)

を満たしている必要がある。

上記以外の事業所得の申告を白色申告という。

青色申告を行うメリット ①青色申告控除

一人仕事で行っている分にはこちらの恩恵を大きく受けると考えられる。

確定申告の提出時の記帳の方法で65万円控除か、10万円控除が受けられるようになるのが、

青色申告のメリットの大きいところ。

青色申告には簿記形式による三つの区分があり、

①簡易簿記=控除10万円

②現金式簡易簿記=控除10万円

③複式簿記=控除65万円

となっている(2019年現在)

→2020年分以降の確定申告は要件が変わり、

満たしていない事業主は控除額55万になる。

追加要件

①電磁的記録の備付けおよび保存をしている場合

②e-Taxにより電子申告をしている場合

①か②の条件を満たしていれば65万控除は変わらず。

ここでは、簡易簿記や複式簿記に関しての話には触れない。

ましてや、会計方法の発生主義や現金主義などの小難しいと感じるだろう部分も割愛する。

ここまでの話を聞いて、難しそうだと思っていても、

基本的には会計ソフトに日々の数字を入れていけば完成するのでそこまで心配しなくてもいいだろう。

(最初の操作などは少し面倒だと思う)

基本的に、①の簡易簿記で出すか、③の複式簿記で出す人が多い印象だ。

もちろん、高い控除を狙うなら③の複式簿記での提出が必須となる。

また、②の現金式簡易簿記は、条件があってそれを満たさないと行えない。

提出期限に関して言えば、①と②は提出期限をすげてからも利用できる。

しかし、③に関しては提出期限を超えると控除の65万は受けられなくなるため注意。

上記のように、

事業所得

=売上-仕入れや経費-青色申告控除(10万or65万)

で他がある場合は合算後に【38万】の基礎控除になるので、

しっかりと経費処理等をしていれば、

控除も含めて所得を抑えたりなどの調整がさらに効きやすくなる。

青色申告を行うメリット ②青色事業専従者給与の必要経費算入

詳しくは書きません。

簡単に言うと、青色を出している人で同一生計の親族でかつ事業に専従している人へ支払った給与のうち、適切な額を必要経費にできる

=青色事業専従者給与の必要経費算入ができる

というもの。

紙を出す必要があります→青色事業専従者給与に関する届け出

ここは人によって使える使えないが異なるので、詳しくは割愛。

青色申告を行うメリット ③純損失の繰越控除・繰戻還付

このメリットも結構大きいです。

簡単に図にします。(何か不備があったら連絡ください)

このように、青色申告をしている期間に発生した損失は、翌年の控除として回せるし、逆に、前年度青色で利益がでていたが、今年は損失と言った場合は今年分の損失を前年度の利益の控除として扱えるため、前年度払った分の税金が還付される。

細かいことを言うと、時系列的に古い赤字から3年以降目は消えていくなどの話もあるが、

その辺りは自分で見てくれればと思う。

他にも青色のメリットはあるけど割愛させてもらう。

(少し細かい内容になるため)

青色申告をすることのデメリット

白色の時よりも提出する書類・・・紙。。。が増えるという点。

損益計算書と貸借対照表が65万控除を狙うなら必要になる。

かつ複式簿記必須。

10万控除だと、簡易か現金式簡易簿記で異なるが、

簡易簿記の10万控除なら貸借対象は提出の必要なし。

ただ、いずれも会計ソフトを使っていれば簡易化できるため問題なしと思われる。

逆に65万控除を狙った複式簿記をソフトなしにすると面倒。

ソフトを購入して経費算入もしてしまえば、全然元が取れる控除額だ。

青色申告申込書をとりあえず【3月15日】までに出しておくメリット

ここでは、

今までなんとなく白で出していたが、

確定申告会場で青の方が良いと思うと勧められた人や、

複雑そうだからなんとなく青色申告の書類を出すのに抵抗があるという人に向けて書いていく。

結論から言うと、白色で出している人で事業を今年度やっていこうという人は

「とりあえず、青色の申告だけしておく方が無難だろう」

ということである。

理由を下記に記す。

①青色申告してもその年以降白色申告で確定申告はいつでもできる。

②1回青色申告申請すると、年度によって白色で出したとしても再度青色を出すということはしなくていい。

①だが、青色で出しても結局申告書類がそろわなかった場合(ちゃんと作らなかった場合)、白で出すしかないですね。という話になる。

そのため、青色申告申請していても青で絶対出さないといけないなどはない。

(もちろん、せっかくなら控除を受けた方が得だ)

②に関しては、1度青色申告申請してしまいさえすれば、

たとえどこかで白色申告で出しても、

ずっと青色の申告事業者なので、再度青色申告申請書を出さないといけないなどもない。

①、②を踏まえると、現段階で事業所得がそんなに高い額出ていなかったりしても、

翌年のことを考えると、状況が上振れるにしても下振れるにしても、

「とりあえず青色申告の申請」を出しておくメリットは十分にあると考えられる。

本題・ここまで☆

青色申告申込書をとりあえず【3月15日】までに出しておくメリット・まとめ

迷ったら取りあえず出しみて、

「色々とつけるのが面倒だったり、結局細かくつけなかったよ。」

と言う人は、白で出す形に結果的になります。

また、会社員やフリーターの人の場合でも、

最近では副業がOKという会社も多くなっているようなので、

副業の確定申告を雑所得ではなく、

業務的に事業所得申告しても問題なさそうだと判断したは、

上記のように取りあえず青色申告申請書を出してみてもいいかもしれません。

(会社に要確認だと思いますが)

とにもかくにも、3月15日を過ぎてしまうと認められなくなるので、

日付には気を付けましょう!

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