こんにちわ。先日、7月上旬ごろですが、ニュースで「仮想通貨規制の移行を検討」という情報が飛び、移行した場合の今後はどうなるの?
と思った方も多いかと思います。今後どうなるかの真偽のほどは私の方では定かではありませんが、移行されるかも?と取り沙汰された金融商品取引法についてお話したいと思います。
(2018年9月に起こったzaifの盗難事件で関係者は金商法に照らした動きをしていく旨の発言がありました。)そう遠くない未来、資金決済法からの以降はあり得るかもしれません。
概要
平成30年7月ごろ改正資金決済法から金融商品取引法への移行を検討か?
というニュースが流れました。これについて、実際に区分改正が行われるか否かは、私はしっかり把握していません。(行政機関は否定してた気もします)
ただし、現在の改定資金決済法ではカバーできない顧客保護部分や、今後の金融派生商品への組み込みなどを考えると、移行する可能性も否定はできない。というのが私の考えです。
流れを見ていくと、
平成28年、仮想通貨に関しての規制がなかった中、資金決済法の一部を変更し、改正資金決済法という、仮想通貨業者に関する法案が通りました。
(施行は29年4月)
この法律により、仮想通貨に対する定義付けの他、仮想通貨業に関わる規制として、国内での利用者保護に企てるために仮想通貨業者に登録制が導入される経緯となりました。
現状で、利用者保護自体が改正資金決済法では十分ではないのではないか。という風潮により、金融商品取引法に移行するのではないか。
という話が7月に出てきたといったところでしょう。
金融商品取引法とは
では、金融商品取引法とは具体的にどんな法律なのでしょうか。
金融商品取引法(以下金商法)は、金融商品の取引において、投資家保護をするための法律です。
改定資金決済法が仮想通貨業者に一定のルールをあてていたのに対して、金商法では金融商品を扱う既存の証券会社等に適応されている利用者保護と同じ水準で業者を規制し、利用者の保護を強めることになります。
金商法の具体的なポイント
法的に定めているポイントは下記3つです
- 金融商品取引業者の区分による法律での規制
- 投資家の区分の明確化
- 業者が守るべきルールの法的義務付け
金融商品取引業者の区分による法律での規制
金融業者を4つに区分して、それぞれが行えることを明確化しています。
- 第一種金融商品取引業
- 第二種金融商品取引業
- 投資運用業
- 投資助言・代理業
1〜4の業者は、法律によって規制などがしっかりと法的に位置づけられています。
現行の証券会社さんなどは第一種金融商品取引業者です。
投資家の区分の明確化
投資家の知識や経験をもとに、投資家を特定投資家(プロ)と、一般投資家(アマ)とに分けて規制している。
業者が守るべきルールの義務付け
業者が守るべきルールを法的に義務付けています。ものすごく完結に5つの項目を説明します。
①広告の規制 誇大広告の禁止
②契約締結前の書面交付義務
リスクをしっかりした上で取引説明書を交付して説明しないとダメだよ!
③ 断定的判断の提供の禁止
絶対儲かりますよ!!みたいな断定的な判断を提供してはダメだよ!
④損失補てんの禁止
損失がでても私達が補てんします!!みたいなこと言ったらダメだよ!
⑤適合性の原則
お客さんの知識、経験、財産の状況をみて、不適切だと思う人に勧誘しちゃダメだよ!!
結論
今回の法律の中身を簡単に見ても、金融商品取引法への移行が現実になったときに、何が変わるか見えにくかったかもしれません。
重要なのは、改定資金決済法から、金融商品取引法に移行した時に、仮想通貨取引業者が、第一種金融商品取引業者に当てはめられて、(または新しい区分に組み込まれて)規制や義務が現行の証券会社と同じようになる可能性が高くなるということです。
また、仮想通貨が金商法の枠組みの中に入ってくることで将来的に金融派生商品の拡大期待などもでてきます。今後の国内の法的動向にも目が離せない仮想通貨市場です。
参考書籍 及び関連書籍
2018-2019年版 みんなが欲しかった! FPの教科書2級・AFP [ 滝澤ななみ ]
これだけは知っておきたい「金融」の基本と常識【改訂版】【電子書籍】[ 永野良佑 ]
お父さんが教える13歳からの金融入門 [ デヴィッド・W.ビアンキ ]
以上、最後までお読み頂きありがとうございました。